不貞行為を理由とする離婚請求

離婚したいのに、相手がどうしても応じてくれない場合は法律の助けを借りることになります。

 

相手が不貞行為(肉体関係のある浮気)をしていた場合、民法の規定により家庭裁判所に離婚請求できます。

 

この問題についてまとめました。

 

 

離婚の手続き

離婚の手続きは3種類あります。

 

参考サイト: 離婚の手続き(弁護士サイト)

 

協議離婚

夫婦の話し合いで決める離婚です。

 

離婚の理由は何でもかまいません。

 

なんとなく合わなくなったとか、別々の道を行きたくなったとかでもいいのです。

 

日本の離婚の9割弱が協議離婚です。

 

参考サイト: 日本の協議離婚割合(弁護士サイト)

 

親権の決定は必須

慰謝料や養育費など金銭の取り決めもない場合は、最短は即日、費用ゼロで離婚できます。

 

離婚届に夫婦と証人2名の署名・捺印をして役所に提出するだけです。

 

ただし、未成年の子供がいる場合は、先にどちらが親権を持つか決めないと離婚できません。

 

離婚届にその記入欄があり、空欄だと受理されないので注意しましょう。

 

調停離婚

夫婦で話し合いがつかない場合は家庭裁判所の力を借りることになります。

 

日本では離婚に関しては調停前置主義をとっており、いきなり裁判は起こせず、調停から始めます。

 

調停とは裁判所に間に立ってもらって話し合いをすることです。

 

ただし、相手が行方不明など調停が不可能な場合は例外で、最初から裁判をすることもあります。

 

調停が成立すると調停調書謄本と離婚届を役場に提出します。

 

なお、離婚を望む場合だけでなく、円満調整を求める場合も調停を申し立てることができます。

 

弁護士は必ずしも必要ない

調停は裁判と違って、闘いではなく話し合いなので、弁護士を伴うことが必ずしも有利になりません。

 

弁護士なしで調停に臨む人もかなりいます。

 

特に円満調整を求める場合は、弁護士を入れると事を荒立ててしまうので、よくありません。

 

逆に、財産や親権で争いがある場合、相手が攻撃的な場合、相手に弁護士がついている場合などは、弁護士同席の方が望ましいです。

 

参考サイト: 離婚調停は弁護士に同席してもらうべきか?(弁護士サイト)

 

裁判離婚

調停が不成立に終わったが、なおも離婚を望み、相手が応じない場合は離婚裁判を提起します。

 

離婚の理由は民法で定められた5つの要件のどれかに限られます。

 

裁判官に離婚するかどうか判決を出してもらいます。その判決で離婚するのが判決離婚。

 

判決を待たずに、改めて話し合いで離婚することもできます。(和解離婚)

 

離婚裁判では離婚の是非だけでなく、下記のような内容についても決めてもらうことができます。

 

  • 慰謝料請求の可否と慰謝料の金額
  • 共有財産の分割方法(財産分与)
  • 年金分割の割合
  • 子供の親権者をどちらに定めるか
  • 子供の養育費の金額や支払方法
  • 子供と非監護親の面会交流のルール

 

弁護士を伴うのが普通

裁判は話し合いではなく、自分に有利な判決を勝ち取る闘いです。

 

100%近くの人が弁護士を入れます。

 

参考サイト: 離婚裁判で弁護士を頼むべき理由(弁護士サイト)

 

民法の定める離婚の要件

協議離婚から調停離婚までは、離婚の理由(原因)は自由です。

 

「なんとなく合わないから」でもいいのです。

 

しかし、裁判で離婚する場合、理由は民法770条1項に定められた5つのどれかに限られます。

 

同条1号 不貞行為

不貞行為、すなわち配偶者以外の者との(通常は継続的な)性的関係があった場合、それを理由に離婚を申し立てることができます。

 

証拠として使われるのはラブホ出入りなどの写真です。

 

男女が二人きりで密室で一定以上の時間を過ごした写真証拠がある場合、性的関係が推定されるという考え方が昭和の時代から今まで認められてきているのです。

 

それを撮りに行くのが探偵の浮気調査です。

 

同条2号 悪意の遺棄

夫婦の一方が正当な理由なく、同居・相互扶助などの義務に反する行為をし、夫婦関係を維持できなくしている時も離婚請求できます。

 

同条3号 3年以上の生死不明

 

同条4号 回復の見込みのない重度の精神病

 

同条5号 その他婚姻を継続しがたい重大な理由

DV、性格不一致、性的不能、親族との不和、ギャンブル・浪費癖などいろいろなものがありますが、そういうものがいつも認められるわけではありません。

 

また、他の理由が認められることもあります。要するにケースバイケースです。

 

参考サイト: 民法が定める離婚原因(行政書士サイト)

 

浮気調査の証拠の意義

このように、しっかりした探偵に頼んで裁判で使えるレベルの証拠を取っておくと、離婚に応じてくれない時に離婚に進める強力な武器になるわけです。

 

「自分は離婚する気などない。まして裁判などありえない。」

 

そう考える方も多いと思います。

 

実際、浮気調査の結果がクロでも関係回復を選ぶ方の方が比率としては多いです。

 

考えを変えるにしても、当初は離婚すると息巻いていたが、離婚後の生活や子供のことを考えて、やめる人の方が多いです。

 

しかし、中にはその逆のパターンもあります。

 

下記のような事実が判明して、一転離婚を決意されることもあります。

 

呆れた実態で一転離婚に傾くことも
  • 自分とはセックスレスなのに3人の愛人と入れ替わり毎日のように楽しんでいた
  • 子供の私学進学を諦めたのに、愛人に高価なブランド品をプレゼントしていた
  • 一生懸命準備した結婚記念日をすっぽかされたが、本当は仕事ではなく浮気だった

 

あなたの場合も調査の結果が出てみないとどうなるかわかりません。

 

事態がどう転んでも困らないように準備すべきなのです。

 

してはいけない「あるある」

相手の浮気が判明すると腹いせに自分も浮気をし返す人がよくいます。

 

これはいわゆる「あるある」です。

 

そして浮気調査をされた方が浮気調査をかけ返すのもまた「あるある」なのです。

 

あなたも証拠を取られてしまえば「お互い様」ということになり、不貞行為を理由とする離婚請求はできなくなります。

 

強力な武器が威力を失うのです。

 

「あるある」の落とし穴に落ちないように注意しましょう。