有責配偶者からの離婚請求は棄却が原則

パートナーが離婚して愛人と一緒になりたいと考えている場合があります。

 

あなたは一方的に離婚されて捨てられるかもしれません。

 

しかし、相手の浮気を証明できれば、それを防げます。

 

この件をまとめました。

 

3種類の離婚の手続き

離婚の手続きは3種類あります。

 

参考サイト: 離婚の手続き(弁護士サイト)

 

協議離婚の段階

まずは夫婦の話し合いだけで決める協議離婚。

 

日本では離婚件数の9割近くがこれです。

 

離婚の理由は何でもOKで、二人が合意さえすれば離婚成立です。

 

あなたが離婚したくないなら、この段階で絶対、離婚届に判をついてはいけません。

 

もし相手が強引で、あなたが気が弱くて、直接会ってしまうと従わされそうなら、間に弁護士を立てることです。

 

それが難しいなら面会そのものを拒否しましょう。

 

あなたが同意しない限り、協議離婚は成立しません。

 

離婚不受理届をすぐ出しておく

しかし、相手はあなたの署名・捺印を偽造して勝手に離婚届を出してしまう可能性があります。

 

偽造した離婚届などというものが受理されるのかと思うかもしれませんが、これが受理されうるのです。

 

記載内容が整っていれば、署名や印鑑が本物かどうかまで確認しません。

 

そして一人で提出に行っても受け取ってもらえます。

 

偽造した離婚届はもちろん無効です。

 

しかし、やっかいなのは間違いとわかっても、お役所内で簡単に修正してもらえないということです。

 

家庭裁判所に離婚が無効だという調停を申し立てる必要があるのです。

 

これは大変ですね?

 

このように、偽造の離婚届を出されてしまうとこちらは大変消耗します。

 

疲れて相手の言うことを聞いてしまう可能性も高くなってしまうわけです。

 

これを防ぐには、離婚不受理届を先に出しておくことです。

 

そうすると離婚届は受理されません。

 

提出先は自分の本籍地のお役所がベスト。

 

ほかのお役所だと本籍地の役所に転送される間にやられてしまうリスクがあります。

 

参考サイト: 離婚不受理届についてもっと詳しく(弁護士サイト)

 

離婚調停

協議離婚が無理となると、相手は家庭裁判所に行きます。

 

日本は調停前置主義をとっているため、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、調停から入ります。

 

調停とは裁判所に間に入ってもらって協議することです。

 

離婚したくないなら、ここでも絶対に首を縦に振らないことです。

 

弁護士は入れる

離婚調停では弁護士を頼まない人も半分ぐらいいます。

 

特に円満解決を望んでいる場合は、弁護士を入れると事を荒立ててしまうので、避けます。

 

しかし、相手が攻撃的な場合、弁護士を立てている場合などは、ぜひ入れるべきです。

 

今回のケースでは両方に該当するはずなので、弁護士が必要です。

 

参考サイト: 離婚調停に弁護士は必要か?(弁護士サイト)

 

離婚裁判

調停も不成立となると相手は離婚裁判を提起してきます。

 

勝手な離婚原因の主張が予測される

協議離婚や調停離婚では離婚の理由(離婚原因)は自由でいいのですが、裁判になると民法の規定にある5種類しか認められません。

 

参考サイト: 裁判離婚(弁護士サイト)

 

民法第770条【裁判上の離婚】
  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これに合うようにでたらめな原因を主張してくることが予想されます。

 

男遊びがひどかった(1)、家庭を顧みず放置された(2)、金遣いが荒く、価値観も合わない(5)など。

 

ただ、実際にそんなことがなかったのなら、確たる証拠は用意できないでしょう。

 

有責配偶者の証拠を活用

ここで浮気調査で得た「不貞行為の証拠」が力を発揮します。

 

不貞行為は離婚裁判における離婚の要件のひとつであり、それを作った者は有責配偶者と呼ばれます。

 

有責配偶者の側からの離婚請求は、人道上の観点から原則認められないことになっています。

 

請求自体はできますが、棄却することが原則になっています。

 

参考サイト: 有責配偶者からの離婚請求(弁護士サイト)

 

離婚で有利な条件を引き出す

このように相手が有責配偶者であることを証明できれば、一方的に離婚されることは防げます。

 

しかし、この状態を永遠に続けてもお互いに不幸になるかもしれません。

 

相手が愛人との再婚を諦めて戻ってきてくれればいいが、多くの場合、それは難しいでしょう。

 

では、どうすべきか?

 

できるだけ引っ張って、離婚承諾をエサにできるだけ有利な条件を引き出せばよいのです。

 

まずは慰謝料。

 

離婚の際の慰謝料について

慰謝料は離婚するパートナーからも浮気相手からも取れます。

 

両方に請求することも可能ですが、2倍請求できるわけではなく、訴訟が複雑化するデメリットもあります。

 

慰謝料を高く取るコツは、相手がお金で早く解決したいタイミングを見極めて、示談でケリをつけることです。

 

詳しくは下記リンク先のページで。

 

 

そして財産分与。

 

離婚で相手から取れるお金の中で、通常はこれが一番多額になります。

 

「離婚に応じますから、家も車もください」と言ってみてはいかがですか?

 

実際に、若い女といっしょになるために妻に全財産を渡した事例がありました。

 

夫の方も妻に対して「申し訳ない。離婚後はせめて生活だけは困ることがないようにしてあげたい。」との思いがあったのではないでしょうか。

 

あるいは養育費。

 

「離婚の原因を作ったのはあなたなのだから、養育費はこれだけください」と言ってみては?

 

公正証書を作成することを忘れないように。

 

口約束の養育費はほとんどの場合、途中で支払われなくなります。

 

公正証書がこれを防いでくれます。

 

離婚ではほかにも転居費用や年金分割などいろいろな経済問題が派生します。

 

この問題に詳しい弁護士に相談しながら、離婚承諾を条件にすべての面で有利な条件を引き出す交渉をしましょう。

 

以上のような話もすべて有責配偶者である証明、すなわち不貞行為の証拠を持っていることが前提になります。